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労基法:フレックスタイム制について

労基法:フレックスタイム制についてフレックスタイム制について質問です。 始業及び終業の時刻を労働者の判断に委ね柔軟に対応できる規定ですが、 実際この制度の存在理由がわかりません。 むしろ、長時間労働を助長する悪制度のような気がします。 フレキシブルタイムを設定することにより出勤・退勤時間があやふやになる点と残業が清算期間の法定労働時間の総枠を超えた部分なので、好きなだけ働かせれそうです。しかも、労務管理が困難になると思います。 フレックスタイム制は、どのようなケースに対応するためにできた制度なのでしょうか?

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    フレックスタイム制は、労働者の価値観やライフスタイルの多様化に対応して働き方に関するニーズが多様化し、より柔軟で自律的な働き方への志向が強まっています。このような状況の下で、一律的な時間管理がなじまない状況が徐々に拡大しつつあると考えられ、特にホワイトカラー層を中心として、より自律的かつ効率的な働き方に応じた労働時間管理を進めていく必要から考え出されました。 フレックスタイム制は、1日の労働時間帯を、必ず勤務すべき時間帯(コアタイム)と、その時間帯の中であればいつ出社または退社してもよい時間帯(フレキシブルタイム)とに分け、出社、退社の時刻を労働者の決定に委ねるものです。なお、コアタイムは必ず設けなければならないものではありませんから、全部をフレキシブルタイムとすることもできます。また、これとは逆に、コアタイムがほとんどでフレキシブルタイムが極端に短い場合などには、基本的に始業及び終業の時刻を労働者の決定に委ねたことにはならず、フレックスタイム制とはみなされません。 フレックスタイム制を採用するには、次の2点が要件となります。 1 始業、終業時刻の労働者による決定 2 労使で協定 フレックスタイム制を採用した場合に時間外労働となるのは、清算期間における法定労働時間の総枠を超えた時間です。すなわち、時間外労働であるかどうかは、1日単位では判断せず清算期間を単位としてのみ判断します。したがって、36協定についても、1日について延長することができる時間を協定する必要はなく、清算期間を通算して時間外労働をすることができる時間を協定すれば足ります。 利点と問題点< フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』> 労働者が勤務時間をある程度自由にできるため、夜遅く仕事した日の次の日は遅めに出勤するなど、身体的な負担を減らすことができる。また、勤務時間をずらすことで、通勤ラッシュを避けることもできる。 その一方、ずらすことが定常的になり常時遅刻状態に近くなることや、取引会社や他部門との連携を行なうときに時間の設定が難しくなるという問題点もある。 そのため、例えば部署ごとの内規として、フレックスタイム制を行使して勤務時間を変則にする場合、部署によっては取引先との取引上の時間調整を容易にするため、翌週の出勤予定を事前に上長に申告し、申告した範囲でフレックスタイムの行使を認めるところもある。 また、企業によっては、フレックスタイムを使用して始業時刻を早めても早く退社できない場合があり、結果として労働時間の拡大を招くことがある他、フレックスタイムに否定的な管理者がいる場合は、部署の風土としてフレックスタイム制を利用しづらい場合や、さらには形骸化してしまう事もある。 上記の問題点などのため、一度フレックスタイム制を導入したが結局は休廃止したという事例は、大手メーカー系企業を中心に少なからず見られている。 他方では、昨今の痴漢冤罪被害へのリスクマネジメント策としては有効な手段の一つとして考えられており、都心部などに所在し駐車場を持たず、スタッフの多くが電車通勤をしている部署について、痴漢トラブルが多発するラッシュ時間帯の通勤を避ける形でのフレックスタイム制の利用を積極的に推奨している企業もある。

  • フレックスタイム制は会社に働かされているという意識の社員には不向きな制度です。 本来自己管理ができて、仕事を時間で行うのではなく出来高・作業量で監理できる人間が生産性を向上させる目的で導入されます。

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