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うちの会社は、休日出勤の移動を残業とカウントしません。

うちの会社は、休日出勤の移動を残業とカウントしません。例えば、大阪の会社で、休日に北海道で仕事があるとします。 12:00 自宅出発 13:00 関西空港から新千歳空港へ出発 15:00 北海道で会議 17:00 会議終了 19:00 新千歳空港から関西空港着 20:00 自宅着 休日出勤で上のスケジュールの場合、残業手当はどこまでつきますか?うちの会社は15:00~17:00までの会議に出席している時間のみ残業手当がつきます。ただ、会議は2時間でも一日費やしているので、一日分の残業をもらいたいのですが、他の会社はどうなのでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    労基法32条の労働時間は、15時から17時までの2時間ですね。 通常は、移動も労働の一部ではあるので、出張手当の支給をしている会社が多いと思います。 海外出張でも2000円程度の手当で認められた判決があるので、何らかの手当があるのであれば問題はないでしょうね。 労基法的には、移動時間というのは、物品の監視等の命令があり、指揮命令下になければ、労働時間とする必要はありません。

  • 私の勤めている会社も出張の移動時間は、業務外とみなされ、勤務時間とはみなされません。 例えば、月曜日の朝から会議なので、前日のよるに北海道にはいるような場合でも、出張なので移動の実費や宿泊が必要な場合の宿泊費などは支払ってくれますが、日曜日の労働時間は0という扱いになります。 詳しくはないのですが、たぶん、法的にも問題がなかったと思いますが。。。

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  • >他の会社はどうなのでしょうか? 移動中には付きません。。。。

  • そこに出張手当てはつきませんか?

    ID非表示さん

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