解決済み
広告業界って、労働基準法的には問題ないの?初めまして、自分は印刷会社で仕事をしています。 まぁ自分の会社は(安月給で残業代は出ないけど)比較的マシな方だと思うのですが、 広告会社、デザイン会社やDTP、Webなど、基本的に過酷な労働条件が多いですよね。 うちも繁忙期には徹夜になることもあります。 ふと思ったのですが、毎日5、6時間以上の残業や休日出勤で手当が支払われなかったり、 社会保険がそもそも存在しなかったりするのは、労働基準法的にはOKなのでしょうか? また、広告業界だけに限らず、業種、職種によっては、認められるものなのでしょうか? 一応言っておきますが、決して自分の待遇に不満があるわけではありませんよ。 ただ、そうしたことがまかり通っていることが、業界に身を置きながらも不思議です。
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>広告会社、デザイン会社やDTP、Webなど、基本的に過酷な労働条件が多いですよね。 うちも繁忙期には徹夜になることもあります。 コピーライター等の業務というのは、専門業務型裁量労働時間制を採用しているケースが多いです。 労使で8時間と協定したのであれば、4時間勤務しても12時間勤務しても、8時間とみなすという制度です。 いわゆる、みなし労働時間制の対象となる可能性が高いのです。 労使の協定届けは、所轄労働基準監督署に届け出る必要があります。 ひょっとしたら、あなたの職場は、専門業務型裁量労働時間制を採用していないのかもしれません。 ↓本省のホームページですが、(6)の広告のところに該当すると思われます。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/senmon/index.html >社会保険がそもそも存在しなかったりするのは、労働基準法的にはOKなのでしょうか? 社会保険は、労働基準的には、決まりがないので構いませんが、 健康保険法と厚生年金保険法的に問題がありますね。 デザイナーやコピーライター等の仕事というのは、指揮命令というよりも、労働者自身が考えて仕事をしていることが多く、残業も自身の判断ですることになることが多いので、法定の労働時間の枠というのは、当てはめにくいということだと思います。
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