公認会計士法1条 公認会計士は、監査及び会計の専門家として、独立した立場において、財務書類その他の財務に関する情報の信頼性を確保することにより、会社等の公正な事業活動、投資者及び債権者の保護等を図り、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを使命とする。 税理士法1条 税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。 簡単に言うと 公認会計士は、大企業の財務諸表が正しいかどうか、株主・債権者のために外部からチェックする人 公認会計士は監査法人(主としてBIG4)に勤務するサラリーマンが多い。 税理士は、中小企業・資産家の税金の計算を中小企業・資産家のためにする人 税理士は個人・中小事業者が多い。
なるほど:3
公認会計士の独占業務は監査業務、税理士の独占業務は税務業務となっています。 公認会計士の「監査業務」の仕事は、自分では書類を作らず、会社が作った書類について正しいというお墨付きを与える仕事なのです。公認会計士は企業の代理人としての仕事を求められているわけではなく、企業から独立した第三者としての立場を求められているのです。 一方で、税理士の「税務業務」は、企業に代わって、税務申告書類を作る仕事です。 つまり、税理士はあくまで、企業の代理人としての立場でしかないのです。善し悪しの問題ではなく、公認会計士とは全然別個の仕事です。
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