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試用期間中の社会保険加入や退職について質問があります。 今非常勤で働いているのですが、採用前の面接では「8月半ばから働…

試用期間中の社会保険加入や退職について質問があります。 今非常勤で働いているのですが、採用前の面接では「8月半ばから働けるが、事情もあり社会保険に加入できるくらいの日数働くのは10月頃から」と伝えました。面接時には、「常勤の3/4の日数働くことと、日勤のみなどではなく夜勤もできるようなら社会保険に入れる」と言われました。 そして8月半ばから働き始め、予定より早く9月から社会保険適応になれるくらい働けるようになったため年金手帳などを人事係に渡しました。 すると9月に入ってしばらくしてから、「非常勤だと3ヶ月は試用期間で社会保険に加入できない」と言われました。 社会保険の加入は、常勤か非常勤かという理由だけで入れるか入れないかが決まるものなのでしょうか? もしそれが法的に問題ないことだったとしても、入職する前にこちらに話すべきことでは? そもそも「非常勤も3ヶ月は試用期間です」という説明もなかったのですが。 社会保険については面接時に話しており、そのときには良いと言われたのに入職してから入れないと言われ、おまけに現在は面接時に提示した条件(就業日数など)もほぼ守られていないため不満もつのり退職したいことを伝えたところ、「退職は3ヶ月前に言ってもらわないと受理できない」と言われてしまいました。 確かに入職した際にサインした書類の中に「退職は3ヶ月前に届け出る」と書かれていたのは覚えていますが、試用期間中でもそういったことは守らなければならないでしょうか? 試用期間というのは経営者側がその人の能力等を見るための期間であると同時に、その人が自分がここで働けるかを見るための期間でもあるから試用期間中なら辞められると聞いたのですが・・・。 私としては、そもそもそっちが約束を守ってないじゃないか!と思うのですが、文書がある限り退職まで3ヶ月は働かなければならないでしょうか。 長々と申し訳ありませんが、皆様のご意見をお聞かせいただければと思います。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    >社会保険の加入は、常勤か非常勤かという理由だけで入れるか入れないかが決まるものなのでしょうか? >入職する前にこちらに話すべきことでは? 面接当初の説明が正しく、質問者さんの憤りはごもっとも、ということになります。 ただ、面接担当者と人事係とは分かっていて責任を擦り合うような「グル」の関係かもしれず、それならそれで両者とも、違法である認識は持っている中での説明をしている話です(採用に至ったのが質問者さんが初めて、というわけもないでしょうし)。 こういう食い違いがあった場合、労働基準法では労働者側に即時退職の権利を認めていて、会社側は社内規定の「~ヶ月前」の要件を主張できなくなります(民法627条でも「申し出後2週間で雇用の契約は解消する」といっていますが、そのことと別の次元の問題として)。 http://web.thn.jp/roukann/roukihou0015jou.html 労働法に疎い労働者を徹底してやり込めようという魂胆すら見え隠れしています。この先もさらに後出しで、当初の提示条件を捻じ曲げてくる可能性すらあると見ておかなければならないでしょう・・・

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