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整理解雇について

整理解雇について整理解雇についてですが 会社の従業員が40人くらいで自分がいる支店は10人くらいなんですが 業績不振ということでの人員削減らしいのですが 整理解雇ということで10人のうちの1人だけを整理解雇することは可能なのでしょうか? 夏の賞与は従来通り出ていたのですがそれで業績不振といえるのでしょうか?

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回答(1件)

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    可能です。 というよりも、会社が解雇ですといって、解雇処理をすれば解雇です。 それ以上でもそれ以下でもありません。 ただし、労働契約法16条に以下の文面があります。 (解雇) 第16条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、 社会通念上相当であると認められない場合は、 その権利を濫用したものとして、無効とする。 この合理的な理由を判定するのは、裁判所でしか出来ません。 ですので、退職者が不当解雇と主張して、会社での地位確認の訴訟を 起こさないと、裁判所は判定をしませんので、会社の言い分がすべて通ります。 不当解雇だから… と、自分が裁判所であるかのような発言が多いですが厳密に言えば 何の意味もありません。 労働基準監督署も、法規がそうなっていますので、解雇手続きさえ きちんと法規に従って行えば、何も出来ません。 業績不振も、合理性を判定する要素ではありますが 会社全体の業績が好調であっても、整理解雇を 認めた判例もあります。 (裁判所が判定した条件は、通常の解雇よりも高いものだったが 会社側の解雇者に対する支援策が考慮すれば 合理性を欠くまでもいえないとの判決がでました)

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