解決済み
中小企業緊急雇用安定助成金と有給休暇私の会社では中小企業緊急雇用安定助成金の申請をしております。 今のところ休業日は基本給80%支給にしております。 私は事務員ですが休んだ場合会社に、有給を使うのではなく休業にするように言われました。 ですが有給はあまるくらいあるのでそちらを使いたいです。 有給が満足に使えないくらい忙しいので80%になるのは納得できないんですが・・・。 会社は給料支給が80%でいい上に助成金で得をしますが私は給料20%損をしますよね? 会社の指示に従うか辞めるしか方法はないですか? 何かいい方法がありましたら教えてください。宜しくお願いします。
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基本的には、有給の利用が優先されると思われます。 (行政サイドの法解釈上) 休業は、労働者が労働を提供できる状態でなければ 適用されません。 休業の条件 1.労働者が労働を提供できる状態であるが 2.使用者(会社)側の責任により欠勤させること 以上を、休業といいます。 ですので、当日、質問者さんが労働を提供できる状態で無い 場合には、休業の扱いとはなりません。 労働局の見解としては、労働を提供できる上体で無いというのは 次のようなことを言います。 1.所定労働時間に、通常出勤できないような遠隔地にいる場合 (旅行とかですね) 2.通院などの所定労働時間中に長時間拘束されるような 所要の場合 (スーパーの買い物とか、日常生活的な場合は問題はありません) ※日常生活だから、勤務していたとしても、時間をずらして 処理していたと思われるからです。 (親戚の寄り集まりとか、結婚式や演劇とか、コンサート鑑賞は該当します) ※、つまり休日だから、この予定を入れるような行為は、 休業対象とならない可能性が高いです 上記のような、労働者側の理由により休業扱いにされない場合での 休業助成金申請について、労働局は情報を入手次第、積極的に 返還命令をだしています。 また、このような摘発を受けるような場合には、会社側が助成対象と ならない理由を知っていての申請が多いため、その場合には 不正受給申請として、追徴金および、今後の助成金申請も 受けられなくなります。 まあ、たいていが労働者からの、通告、特に退職者からの通告で 労働基準局の立ち入り検査も増加しているとのことですので 会社側にきちんと、違法行為になるが良いのかと確認 してみてはいかがですか。 そんな扱いだと、どこから情報が漏れて、えらいことになるかわかりませんから そのために、私の勤務先では、有給申請を優先して処理しています。 (助成金で、数千万単位の申請なので、担当はもちろん、 社長にも責任を取れる金額ではないので、万が一のことが無いように 厳命されていますし) ただし、有給使用が優先されない場合もあります。 それは、事前に通告された、事業所一斉休業日である場合です。 有給休暇の、法的な権利は、労働免除権であることから 一斉休業日には、労働の義務自体が発生しないため 労働免除権こうしは不可能です。 でずが、労働者側からの休暇取得申請に応じての、 休業扱いとする場合は、その指定日が、労働義務日でないと 会社側が主張するのは困難ですので、有給休暇(労働免除権利)利用 は問題ないとの行政サイドの法解釈です。 今回の、助成金対象の休業については、判例が無いため 行政サイドの法解釈に頼らなくては難しい面があります。 ちなみに、従来型の一斉休業時には有給取得権利を 認めない判例があります。
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