解決済み
職業訓練の通所方法を途中で変えてもいいのでしょうか?電車で通っていますが用事があってその日だけバイクで通おうと思います。 ハローワークや訓練校に聞いてみても「今までにそういう人がいなかったから、いいかどうかは判断できない」と言ってきます。 失業給付を貰っていて通所手当ても貰っています。 説明会のときに歩いて通って通所手当てを不正に貰って不正受給で訴えられた人がいたことを聞いて 勝手に判断できないなあと思って判断を仰いだらこれです。 この場合不正受給になるのでしょうか? はっきりと「いい」「わるい」と言わないのはなぜですか? 職業訓練を受けている方で突発的に通所方法を変えている人いますか?何か言われたりしませんでしたか?
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ガソリン代で通所手当を支給する場合の算定と その他交通機関を使う場合の算定が違うので 厳密に適用すると増減が出るのではないですか。 めんどくさい・・・でしょうし また、見逃せば他の人も真似て収拾がつかなくなるのでは。 -------------- >事情があってバイクで通っても、それは関係なく1か月分の電車の定期で支給されるだけ ???
1人が参考になると回答しました
その日、だけなのであればそのままどーぞ。が現場からの回答です。 当初、公共交通機関での申請でも、たまたま子供が熱を出し自家用車を使用し、そのまま来校。のケースもままあります。 正直に報告されることは感心なのですが、「たまたま」の際にはそれでも良いでしょう、の現場判断(いわゆる、融通問題です)です。現に既遂な訳ですから。 この「たまたま」も事前に許可申請の場合は基本的には認めません。 ですので、たまたま違う通所方法を採られても通所手当の不正受給とはならない。が結論です。 ただし、このことに味をしめ、本来申請と違う手段を継続して行った場合、不正なのはいうまでもありません。
通所手当は、「どの交通手段で通所するか(しているか)」ではなく、 「どの交通手段で通所するのが合理的か」で決まります。 事情があってバイクで通っても、それは関係なく1か月分の電車の定期で支給されるだけで、何も問題ありません。 補足 質問の主旨は、 「通所方法の変更」ではなく、「1日だけバイクで通う」ですよね? 変更なら、バイクで通うことに合理性があるか否か判断した上で、認められるかどうかですが、 定期を買っているにもかかわらず、用事があって1日だけバイクで通うことが問題になるはずがないです。 hwで「判断できない」って言われたのは、聞き方の問題では?
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