解決済み
自分は、一般社員で役職はついてませんがパート社員の教育係と言う立場上のものですが、過日においてパート社員のミスで会社に損害を与える案件が発生しました。自分が直属の上司みたいな感じで始末書とボーナスを30%カット。人事発令で総務部付け、実労働時間のみの賃金ベース。 手当ても、全てカット。純粋に時間給だけ。 会社に、フルタイム拘束されても、毎日一時間から二時間の仕事しか与えられず県の定める最低賃金の時給しかもらえてません。組合員の生活を守る組合に話しをもちかけるべきでしょうが、事が事だけに退職を視野に入れて基準署に相談すべきでしょうか?自分の不祥事や、部下の不祥事においてその監督不行き届きによる懲戒なら話は分かりますが一般社員に、対する扱いではないと思いますが?上司の部長・課長は賃金に関係する処分はなかったです。ボーナスは、カットされたそうですが。トカゲのしっぽ切りみたないもので。こんな会社は、見切りをつけたほうが?詳しい方の意見をお待ちしてます。
貴重な、ご意見有り難うございます。最低賃金での時給と書きましたが630円で一時間しか保証されずフルタイム拘束されたとしてそれで1ヶ月勤務しても、月給では、一万五千ほどしかならず、月給でみたときに法に抵触しないのですか?これだと、厚生年金もないでしょうし。実際、10月が3日のうち公休1日。2日は一時間しか認めないと言われました。詳しいかたお待ちしてます。
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県の最低賃金が守られているなら労基署へ相談しても意味はありません。 労組も対応できないような気がしますが・・・ 会社に与えた損害や、そのパートさんの処分もわからない状態では正確な回答が出来ないかも知れませんが、 会社はこの一件であなたの退職を狙っているような気がします。上司にきちんと聞いてみて、もし、会社が退職させようとしているのなら、退職の覚悟を決めて退職勧奨を受けたとして退職金の上積みを交渉すれば良いと思います。そのときは労組の力を借りてください。社内の労組が当てにならないときは外部の「一人でも入れる合同労働組合」が有りますので検討してみてください。尚、そのときはその合同労組に解決金(お礼)をきちんと聞いてから相談してくださいね。 補足を拝見しました。 会社へ出勤し、退社するまでの時間から休憩時間を差し引きした部分が労働時間です。その時間数に最低賃金を掛けたのが最低保障の賃金だと思います。 あなたの場合、1日の中で1時間から2時間しか会社に居ないのですか?労働時間には、実際に作業している時間の他に手待ち時間や待機時間も含まれるので、会社の時間計算には不審な点がありますね。 会社に拘束されている時間から計算してみてください。
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