解決済み
柔道整復師と整体師のちがいはなんですか??街中でよく ボディセラピーや、肩やフットマッサージをしているお店がありますが、それは資格なしで開業されているのでしょうか? ○○整骨院など、病院らしき所と、リラクゼーション系のお店はなんの違いがあるのですか? 分かる方いらしたら 教えていただけませんか? 国家資格をもった柔道整復師に興味があり いろいろ調べているところなのですが、違法行為などもあると聞いたこともあるので そこのところをしりたいです。
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>柔道整復師と整体師のちがいはなんですか?? まず決定的に違うのは、柔道整復師は国家免許であり、整体師は無資格(公的免許制度などがない)ということです。国家免許と言うことは所定の就学の義務や試験にパスしないと得られない免許で、無資格というのはそういった就学の義務や試験がないというものです。故に、後者はあなたが今日からでも名乗れてしまうものです。 >街中でよくボディセラピーや、肩やフットマッサージをしているお店がありますが、それは資格なしで開業されているのでしょうか? マッサージという名称を用いて看板を掲げることは『あん摩・マッサージ・指圧師免許(国家免許)』所持者が施術する店舗または治療院にしか認められないので、マッサージ・あん摩・指圧以外の看板を掲げていても実際中でやっている行為は客観的にマッサージというお店は、ほとんどが無免許者の営業です。 >○○整骨院など、病院らしき所と、リラクゼーション系のお店はなんの違いがあるのですか? 整骨院(接骨院も同義、本来は接骨院が正式)は、柔道整復師免許所持者が“負傷原因が明確な急性期・亜急性期の外傷(骨折・脱臼・捻挫・打撲・肉離れ)”に対して手当を行う施術所です。病院ではなく医師でもないのでレントゲンなどの各種検査、注射や投薬、外科手術等の医療行為は行えません。 リラクゼーション系のお店は文字通りリラクゼーションを主目的に施術するところで、治療を目的とはしていません。しかし、治療ではないからといえ『あん摩・マッサージ・指圧師免許』なしでマッサージあるいは客観的にマッサージと言える行為を行うことは本来違法です。 >国家資格をもった柔道整復師に興味がありいろいろ調べているところなのですが、違法行為などもあると聞いたこともあるのでそこのところをしりたいです。 柔道整復師の違法行為というのは健康保険の不適切な適用が主な点です。整骨院で健保が使えるのは「骨折と脱臼の応急処置(応急処置碁は医師の同意が必要)・捻挫・打撲・肉離れ」なのですが、慢性の肩こりや腰痛、ヘルニアや変形性関節症などの器質的疾患や変性疾患等による痛み、疲労回復などのマッサージ目的の利用など、外傷ではないものには健保適用が認められていないにも係わらず、“○○捻挫”ということにして不正に保険を適用し、本来なら『あん摩・マッサージ・指圧師』にしか行えないマッサージを行うという不正行為が横行しているのです。 随分以前から指摘されていた点ではありましたが、自民党政権下ではほとんど野放しにされてきました。業界からの自民党議員への多額の献金により握りつぶされていたのか?…という疑惑(献金自体は事実)もありました。 また悪質な柔道整復師による施術部位や施術日数の水増しをして保険者に請求するという不正も指摘されています。現在、自治体や保険者、厚生局などによる調査が行われています。 整体師は立場的には“ただの人”なので、治療行為は行えません。診察もできませんし、“骨盤が歪んでいる”“ヘルニアです。”等の病名を告げるなど、診断行為も当然できません。血圧を測ることさえ許されていません。
なるほど:4
柔道整復師は国家資格 整体師は誰でも名乗れます。
接骨院(整骨院)は柔道整復師が骨折脱臼捻挫打撲挫傷に対して施術を行う業務独占資格です。整体はマッサージや骨格矯正を伴う施術法を総じて言われている名称であり、統一した団体が主催しているものでもなんでもありません。一説にはアメリカの古いカイロプラクティック手技が中国に伝わり、それが中国数千年の医療として日本に伝わってできたものと言われています。これを業として看板を立ち上げて営業する事は本来違法行為ということになるでしょう。なぜならあん摩マッサージ指圧師も業務独占資格となっており、整体やカイロプラクティックが行うマッサージ的手技は明らかにあん摩マッサージ指圧師が行う手技に相当します。そして骨格を強制するという段階で柔道整復師法違反となります。どちらも医師以外の者には業として行う事が禁じられております。しかし実際のところ手技は各資格で多少かぶってしまう事もあり、マッサージについては柔道整復師や理学療法士などの施術の一部として行われることに関しては認められております。柔道整復師の違法行為に関しては保険証の悪用が問題となっており、例えば施術していないにも関わらず保険請求するなどの違法行為は明らかな犯罪です。しかし同様の行為は保険診療を行える医師、鍼灸師などでも事例が多々あるので、最近は柔道整復師のみが随分叩かれていますが、柔道整復師だけの問題ではなく保険制度自体の問題だと思います。良く言われる柔道整復師は骨折脱臼捻挫打撲挫傷の急性、亜急性外傷のみが業務範囲で、慢性の肩懲り腰痛を保険適用するのは違法であると言われますが、慢性と言ってもどれが慢性でどれが急性なのかは患者自身も不明な場合があり、問診をしていくと原因がわかってくることもあります。実際肩懲り腰痛の原因の中には長時間同じ動作を繰り返したり、同じ姿勢を取り続けたりすることがあると思いますが、これがすぐに治らないというのは筋の損傷が疑われ、痛みなどの症状によっては肩懲りや腰痛も立派な捻挫になります。しかもそのような受傷原因を仕事や趣味として頻繁に行えば症状は悪化していくし、いわゆるクセになって同じ部位を何度も損傷するという事もあるでしょう。ヘルニアや変形性疾患はこれらに続発して起こることがあります。つまり慢性の肩懲り腰痛と思っていたものが、実は重大な疾患の前触れであり、この段階で適切な施術を受けていれば問題にならなかったという事も考えられます。慢性というのはむしろ重大な疾患に進行してしまい、医師がその疾患に対して治療を一通り行っても何となく不快に感じる症状が続くというのが慢性と言われるものではないでしょうか。柔道整復師は医師ではありませんが国家資格者ですので一通りの疾患は勉強しており、問診や触診などを行う段階で結構他の疾患を発見する事があります。勿論診断権はないので、その際はきちんと連携している医師に紹介状を書き、診断して頂いてから問題ない場合のみ施術しております。昨今はなぜか職業選択の自由とかで無資格者はやりたい放題、有資格者は規制で雁字搦めという状態になっているので、この状態が続くなら国家資格なんか取得せず、1か月位で適当な手技を学んで、あとは営業力で勝負するのが一番安上がりかもしれません。
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