教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

パート契約から「来年1月から業務委託にする」といきなり言われました 今年4月からパート契約でアイリストをしています…

パート契約から「来年1月から業務委託にする」といきなり言われました 今年4月からパート契約でアイリストをしています 10月31日に来年5月までのパートの契約更新をしましたが11月末頃から「仕事が遅い、やること(練習など)やってないから契約内容変える」と言われ、 ここ1週間前後で1月から業務委託にするといきなり言われました(契約内容を変える=業務委託にするって事だから、だそうです) 契約書に有給10日間、事前申請するようにとの記載があり、その有給はどうなるのか聞くと 「年内はもう予約入ってるから使えないし、12月中の休みだったところを有給にするのも無理、1月は業務委託だから有給なんてもう使えないよ」と言われました まだ業務委託の契約書にサインはしてません(30日にサインしてもらうから判子持ってこいと言われてます) 業務委託になるなら辞めるつもりです そこで、業務委託の契約にサインをしなかったら クビにされない限り10月31日に更新したパートでの内容が1月も適用されるのでしょうか? 正月後、有給10日間申請した後に退職しようと思っています それが無理なら12月末付けで解雇してください と言うのはおかしいでしょうか? あと契約内容に「退職後、半径20キロ圏内での同業に就業は禁止」となってるのですが これは守らないといけないでしょうか? (未経験から始め、今のオーナーに技術を教えてもらいました)

続きを読む

57閲覧

1051859764さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    サインしなければ当然適用です おかしくありません 労働問題に強い弁護士に相談するべきですがこれを見る限り守らなくてもいい可能性が高いです https://www.dodadsj.com/content/210322_non-competition/

    なるほど:1

    1251455330さん

  • 現契約が5月までなら、途中ですから会社からの解雇になります。 解雇した上で、あなたが新しい働き方に合意すれば業務委託は可能ですが、イヤなら新たな契約を結ばなければ良いだけです。 解雇の場合、30日前に達しない日数分の賃金は解雇予告手当として支払う義務が会社にはあります。「12月末付けで解雇してください」と言ってしまうと、自らの依願退職になってしまうので、解雇予告手当はありませんから、絶対に言ってはダメです。 有給休暇は労働者の権利です。それを解雇の日まで日数的に取れなくするのは会社側の都合ですから買取りを要求しましょう。それを拒否されたら、有給休暇を取得したうえでの解雇を要求しましょう。 ウソでも良いので「労働局に相談したらそのように出来る、とアドバイスをもらいました」って言ってみてはどうでしょうか。

    続きを読む

    なるほど:1

    1052297083さん

< 質問に関する求人 >

アイリスト(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

弁護士(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる