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客観的に合理的な理由で、社会通念上相当と認められると思われる理由で社員に解雇予告をして普通解雇をしたとします。

客観的に合理的な理由で、社会通念上相当と認められると思われる理由で社員に解雇予告をして普通解雇をしたとします。その後社員が不服である場合は裁判所に行き民事裁判になるかと思うのですが、企業側が負けた場合ざっくりどの程度の金額が請求されるのでしょうか? 要は普通解雇リスクの最大値を知りたいです。 また、社員側が負けた場合どの程度手間賃として請求できるのでしょうか?

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yah********さん

回答(2件)

  • 請求内容とすれば、解雇日以降の賃金と遅延損害金を請求できます。また、状況により別途精神的苦痛による損害賠償が認められることがあります。負ければ訴訟費用も加わります。 解雇されてからどれくらい経過したか、どれくらいの精神的苦痛があったかによるので、明確な金額を回答できるものではありません。解雇日から長ければ長いほど、解雇理由がひどいほど、それだけ高額になります。 社員が負けた場合、訴訟費用くらいです。弁護士を雇えば弁護士費用もです。

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    sye********さん

  • 合理的な理由を考えても、その労働者が「組合設立を考えていた」とか 「労働者の権利保護を行う活動」を行っていた実績等があるとヤバいんじゃ ないでしょうか?不当解雇に当たります。相手側からエビデンスが出たり することもありますね。連合と会合を持った議事録があるとか、外部の 組織と会合を持っていたいとか…。

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    bac********さん

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