>どこまでの能力の不足 これは個々に異なるので一概には言えない。 解雇には以下の手続が必要、 〇新卒、未経験で雇入れられた場合、 研修を行って配属され、そこで雇用契約上の 労働義務不履行が起こると指導を行う⇒改善しない、 または配置転換、 これを3回以上繰り返しても改善しなければ 警告を発し、それでもダメなら解雇通知。 〇経験有、ある程度高度なスキルを持って雇入れられた場合、 試用期間を設けない場合もあるが、 即戦力としての雇用契約上、期待された成果を出せず、 期限を設定して到達すべき能力レベルに達しなければ 解雇通告、
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特定の能力を理由に採用されたのにそれができないとか、他の人はできているのにその人だけできないとか、そのような極端な例が挙げられます。 例えば 「クレーンの玉掛を日常的に業務でやっていました」と言って採用されたのに、実際は講習を受けただけで実務経験がなく、操作も下手くそで、全体作業スケジュールに支障が出ているとか。 「法人税の税務申告ができます」と言って採用されたのに、計算書を見ても理解できず、もちろん計算もできないし、知識もないとか。 あるいは同じ仕事をしている人が複数人いて、後から入社した人もできるのに、その人だけ何回教えても、何回やってもできるようにならないとか。 なかなか極端な例ですよね。
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