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雇用保険法23条には、解雇等特定の事由による離職については、特定受給資格者として、基本手当の支給期間の延長等が行われますが、該当項目のうちに、労働契約における労働条件(労基法15条)と著しく業務内容が異なる場合は、その事象発生後1年以内の離職であれば、特定受給資格が認められる可能性があります。 しかし会社側は、自己都合で退職したと主張するでしょうから、そこはハローワークが同認定するかにかかります。 また、会社とケンカ別れのようなことになると、離職票などの発行に手間取ることになるので、辞職されるときは、一応会社には通告するべきではないかと思います。 民法627条によれば、会社に辞職通告後は、2週間で辞職が有効になりますが、現実問題として、雇用保険の手続き等に支障のない辞め方の方が安全でしょう。 また、会社退職後は、一次的にしろ、国民健康保険に加入することになる場合が多いのですが、加入に当たっては、会社の離職票などが必要になりますので、最低限の意思疎通ができる程度の辞め方が望ましいのではないでしょうか? そのほか、同じようなことですが、例えば厚生年金保険料は、やめるとその前月までの保険料が必要になります。そのまま手続しないと、国民年金とのつながりがうまくいかず、追加で請求されたり、還付する事態もありうるなど、面倒くさいと思います。
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