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国家公務員の給与等改定について質問です。 今年の4月に国家公務員に新規採用された39歳の妻子持ちです。

国家公務員の給与等改定について質問です。 今年の4月に国家公務員に新規採用された39歳の妻子持ちです。自宅と勤務公署との距離が100キロ以上あり仕事の性格上も通勤が困難なので妻子と離れて単身赴任しています。新採は単身赴任手当は対象外だとのことで二重生活による負担増で家計が大変です。 先の人事院勧告により単身赴任手当の支給要件が緩和されて、新採から支給対象になるようですが、今年の新採も対象となるのでしょうか。なるとしたら支給されるのは来年の4月からでしょうか。

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sib********さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    先ずは今般参議院で可決した「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案」は以下のURLにありますのでご確認ください。 https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/216/pdf/t0802160012160.pdf 単身赴任手当に関する事項は、改正法の第2条にあります。 (慣れないと非常に見づらいですが、根気よく探してください。) 改正法第2条の該当部分抜粋 「第十二条の二第三項中「検察官であつた者又は行政執行法人職員等であつた者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となり、これ」を「新たに俸給表の適用を受ける職員となつたこと」に改め、「(任用の事情等を考慮して人事院規則で定める職員に限る。)」を削る。」 ここにある第12条の2とは、以下のURLにある「一般職の職員の給与に関する法律」の第12条の2のことです。 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000095 施行日は戻って、先程の改正法の附則第1条にあります。 附則(抜粋) 「第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条及び第九条の規定並びに附則第四条から第十二条まで及び第十四条から第二十条までの規定は、令和七年四月一日から施行する。」 つまり、単身赴任手当に関する事項を含め、改正法第2条の規定については、令和7年4月1日からの施行となります。

    smf********さん

  • なりません。 令和7年4月1日以降の採用•異動者です。

    そうだね:1

    sen********さん

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