雇用保険にかかる行政手引きによれば、移転費は、 ➀ 通常交通機関または通常交通用具による往復所要時間が概ね4時間以上 ② 始終発の便が悪く、通勤通所に著しい障害があるとき ➂ 就職先の事業所、訓練施設等の特殊性、事業主の要求等によって移転を余儀なくされるとき のいずれかに該当するときに支給されます。 往復4時間未満でも、通勤津署の困難がある場合や、事業所や施設の特殊性または事業主の要求があれば、支給されることがあります。 こちらが行政手引き該当箇所です。50ページをご覧ください。 https://www.mhlw.go.jp/content/001239141.pdf
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