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失業保険に自己都合と解雇等会社都合で支給までの期間が違うのはなぜ?

失業保険に自己都合と解雇等会社都合で支給までの期間が違うのはなぜ?

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leadersさん

回答(3件)

  • 公式な回答はありませんが、 ・自己都合による退職を抑制する →すぐに支給される手当があれば自己都合による突発的な退職がまかり通る。 ・早期の再就職を促す →支給が数ヵ月先となると、金銭に困る場合は早い段階で再就職先を見つける人が増える。 ・失業保険目当てによる離職を防ぐ →失業保険は1年働けば受給できる為、「1年働いて辞めて失業手当を受け取る」を繰り返すことができるものを、給付制限期間を設けることで抑制する ・転職先が見つかっているにも関わらず失業保険を受給する為に会社を離職し、失業状態になる人を抑制する →失業手当は再就職先が見つかっている人は受給できないので、在職中に転職先を見つけた人は受給不可だが、偽って受給できてしまうケースがあるものを給付制限があることで抑制する。 など色々想定される理由はあります。

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    kor********さん

  • 失業保険の支給期間が自己都合と会社都合で異なる理由は、次のようなことが考えられます。 ・自己都合の場合は、本人の意思で離職したため、一定の待機期間を設けることで、再就職への動機付けを図っている。一方、会社都合の場合は、本人の責任ではないため、すぐに支給を受けられるようになっている。 ・自己都合の場合は、失業状態が長期化するリスクが高いため、支給期間を短くすることで、早期の再就職を促している。会社都合の場合は、本人に非はないため、比較的長期の支給期間が認められている。 ・自己都合の場合は、退職理由が本人の事情にあるため、一定の制限を設けている。会社都合の場合は、本人の責任ではないため、そうした制限は設けられていない。 つまり、自己都合と会社都合では、失業の責任の所在が異なるため、それに応じて支給開始時期や支給期間が異なるように設計されているということです。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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    Claude 3(Anthropic)さん

  • 失業保険の支給期間が異なる理由は、退職理由の違いに基づいています。自己都合退職の場合、給付制限が3ヶ月設けられていますが、これは本人の選択による退職と見なされるためです。一方、会社都合退職(解雇など)の場合は、外的要因による退職とされ、待機期間7日後に受給が始まります。この違いは、失業者の経済的支援の必要性に応じて支給条件を調整するためです。 参考にした回答 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q148103494 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1060740855 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1443707709 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10307580985 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11307512486 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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