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社会保険料について伺います。 パート勤務していますが、10月以前は社会保険には加入していませんでしたが月額88000円を超えそうなために社会保険に加入しました。会社側から標準報酬月額が118000決定されていますが、ほぼその金額を下回る月の方が多くなると思うのですが、その場合も提示された118000支給額で算定される保険料がひかれるのでしょうか? パートですので固定給と違い月により変わってきます。 標準報酬月額を下回った場合、どうなるのでしょうか? 多く引かれたままになるのでしょうか? 以上、よろしくお願いいたします。
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社保料の決定には2つの方法が有るんですよ。 1つは定時決定で、毎年5~7月の3ヶ月の平均を取り、来年の同時期迄の料額を決定する方法で、この手続きのことを「算定基礎届」と言います。 そしてもう1つは臨時決定で、設定した標準報酬月額と実態とが、厚労省の設定した「標準報酬月額表」の上で2等級以上乖離する事が2ヶ月連続した場合、その料額を変更する事が出来るんですよ。この手続きの事を「月額変更届」(略称「月変}(げっぺん))って言います。 今回は、この2つ目が頼りになりそうですね。 同表では月収額を63,000円以下から135万円以上まで、50等級に細かく分けているんですね。良ければ厚労省のHPに公開されていますのでご参照下さい。 念の為、https://www.cells.co.jp/hyoujyun/hyoujyunhousyu.phpです。 社保には2ヶ月ルールが徹底していますので、もしも実態との乖離が2ヶ月続くと、この訂正が出来るんですよ。上がる場合も下がる場合も、です。 ですので、月によって収入額が変動しても大丈夫ですよ。
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標準報酬月額118,000円に該当する報酬月額(給与総額)は、114,000円以上122,000円未満です。あなたの標準報酬月額を決める際に基になった報酬月額(給与総額)が114,000円以上122,000円未満に該当する金額であったと言うことです。社会保険の被保険者資格を取得する時の標準報酬月額は、契約上の賃金を基にした見込みの報酬月額(給与総額)で決まります。(資格取得時決定) 時給×週の所定労働時間×52/12=月の所定内賃金 月の所定内賃金+交通費等+(時給×見込みの所定外労働時間)=見込みの報酬月額(給与総額) 見込みの報酬月額(給与総額)が114,000円以上122,000円未満に該当する金額になったと言うことです。 社会保険の被保険者資格を取得した時に決められた標準報酬月額がその後の実際の報酬月額(給与総額)に該当する標準報酬月額と著しく乖離する場合には見直しを届出ることが出来ますが、その場合に見直されるのは固定的賃金のみになりますので、見込みの賃金に関しては変更されません。 社会保険の被保険者資格を取得した時に決められた標準報酬月額は、その後に固定的賃金の変動(時給が上がった・下がった、手当が増えた・減った)に伴い変動月から3ヶ月の報酬月額(給与総額)の平均額に該当する標準報酬月額とそれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた場合に改定されますが、原則として来年8月までの各月に適用され社会保険料を算出するために用いられますので、来年8月までの保険料は同額になります。 標準報酬月額118,000円より2等級下の標準報酬月額は、104,000円になり、該当する報酬月額(給与総額)は、101,000円以上107,000円未満です。固定的賃金(時給、手当)が下がり、変動月から3ヶ月の報酬月額(給与総額)の平均額が101,000円以上107,000円未満に該当した場合は、変動月から4ヶ月目以降に改定された標準報酬月額104,000円が適用されます。(随時改定) 随時改定は、固定的賃金の変動があった場合のみ実施されますので、固定的賃金の変動がなければ、報酬月額が変動しても標準報酬月額は改定されません。 来年9月からは、来年4月~6月に支給される報酬月額(給与総額)の平均額に該当する標準報酬月額が適用されます。(定時決定) そもそもの話になりますが、月額88,000円を超えそうだからと言って社会保険に加入することにはなりません。そのようにアバウトな判断基準で被保険者資格を取得させられることは基本的にはないことです。 勤務している事業所が適用拡大により10月から特定適用事業所になったと言うことではないですか?
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