解決済み
労働基準法についてです。労働基準法の中には建築基準法という建築物の安全性や住環境の保護、作業現場における労働者の安全を確保するために設けられた法律があると思うんですが、今働いてる会社がその基準を満たしているか怪しくて労基に通報するべきか迷っています。 具体的に言うと私の仕事はサービス業なのですが、建物の欠陥が多数見つかり機械室から水漏れが起こる、ゆかが2センチ傾いているなどの欠陥が見つかっております。 傾きはともかく、機械室から水漏れが発生するのはいくらなんでも従業員だけでなくお客様を危険に晒す可能性があると思っています。 これは建築基準法には引っかかるでしょうか? 長文失礼致しました
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労働基準法と建築基準法は無関係の法律ですよ。 自動車運転がそうであるように日本の法律では建築物を設計することを基本的に禁止しています。自動車運転をするためには自動車運転免許証が必要であり、建物を設計にするには建築士が必要です。 建築基準法は建物の安全性などを確保し、建物使用者や周辺住民に危険性が及ばないように建築士という国家資格を有する有資格者が、設計する段階での性能を確保するための法律です。 >ゆかが2センチ傾いているなどの欠陥が見つかっております。 機械室が水漏れをするということは地下にあるということでしょうか?どこから漏水するのか質問文からはわかりません。なので、一番漏水が発生しやすいと思われる地下にある場合について書きます(機械室は地価や屋上に設置されることが多いので)。 地下にある場合、対策してもどうしても地下水が漏水をすることがありますので、それを流し出すために意図的に水が流れるように勾配を付けるという対策をするのが普通です。地下などでは床に勾配をつけなければいけないんですよ。数センチの勾配はついていて当たり前です。後、水を使う場所などは水勾配をつけるのが常識です。屋上やベランダのような部分にも普通についています。 事務室のような居室の場合は勾配のある床の上に仕上げ材で水平になるようにすることが普通ですが、機械室は居室でないので、そのようなことはしませんので、勾配があっても問題であるとは言えません。 新築のときから起きているのではないのなら、メンテナンス不足によるものの可能性があります。新築からの欠陥の場合は、民事上建設会社あるいは販売会社に対して修繕を要求したり、損害賠償をすることができますが、これは労働基準法の管轄外の問題です。 なお、労働環境を守るための法律は建築基準法ではなく、労働安全衛生法です。 https://www.m-keiei.jp/musashinocolumn/roudoukankyou >客様を危険に晒す可能性 労働者に対する労働環境を守るためのが労働基準法や損関連法規です。 お客に対するものは民法が適用になります。建物の欠陥により危険が及んだ場合は損害賠償となります。損害賠償責任は第1に占有者(質問者の会社)、賃貸の場合は欠陥があることを建物所有者に通知している場合は建物所有者になります。通知しなければ、占有者のままです。 質問者の会社が建物所有者である場合は、修繕義務は質問者の会社になりますが、賃貸の場合は建物所有者になります。勝手に修繕するわけにはいかないので、建物所有者に修繕依頼する必要があります。
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