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前の職場で、2年の勤続期間中12カ月以上雇用保険に加入していれば、離職後ハローワークで求職の申し込みをし、所定の手続きを踏んで、待期期間7日+2か月の給付制限解除後、基本手当が最長で150日分支給されます。 給付期間は、離職後1年です。 あなたの場合は、8月末に離職ですので、基本手当の支給期間は来年の7月末までになります。 2年半の勤務があり、おそらくそのうち12月以上は雇用保険を掛けてらっしゃると思いますので、求職の申し込みをすれば基本手当を受給可能です。 しかし、既にアルバイトをされえておられるので、バイト期間中は、仮に求職の申し込みをしても、基本手当は当たりません。 とりあえず、求職の申し込みをされると、自己都合退職であれば7日の待期+2か月の給付制限になりますので、来年2月ごろから基本手当を受給可能だと思います。 求職の申し込みをした後、待期の7日間をのぞいて、2か月の給付制限期間は週20時間未満で、且つ雇用期間が31日未満のアルバイトが可能です。それ以上本格バイトをすると失業とはみなされず、基本手当等の給付は先送りされます。 かりに給付日数が150日として、給付の先送りが続くと、給付可能期間が150日以下になる恐れもあるので、アルバイトの時間を調整していく必要があります。 給付制限期間が過ぎるとすぐに1回目の失業認定があり、そこで直前の求職活動について報告し、約1週間後に、給付制限終了から失業認定までの日数分の基本手当が振り込まれます。 その後は4週間に一度失業認定がありますので、直前4週間分の基本手当が受給できます。 なお、基本手当受給中は、一日4時間未満、週20時間未満のアルバイトは可能ですが、すべて失業認定のときに、賃金や労働時間を含めて報告することになります。
今のアルバイトを退職した後に、失業手当を申請するのであれば、受給対象になります。 しかし、今のアルバイトに所属した状態だと、待期期間中の完全な失業状態を満たせないため、対象外となります。
離職票をもってハローワークに行ってください。 あなたのアルバイトがどのくらいの収入かによりますが、適応障害ならば、定期時間が少なく失業手当がもらえます。収入が少なければ、それを差し引いた失業手当がもらえるはずです。
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