私は法律の専門家ではないので確実とは言えませんが、公務員でも営利目的でない公演活動や執筆活動は許可を得たらできると聞いた記憶があります。 ただその収入の内容によっては副業にあたって許可がおりないこともあると聞きました。 例えばライブのチケット代が思いのほか売れて経費と相殺しても利益がでるくらいなら大丈夫だけど、CDとかの物販で利益がでているのならその部分はアウトとかです。 とりあえずは人事課に相談されるのが一番だと思います。
まずは、貴方がそのバンド活動で収入を得るのか次第でしょう。 収入が発生するなら、許可が出ない可能性があるでしょう
兼業申請が許可されればできますが、その判断は役所側がしますので、「頼めば許可してもらえる」というものではないです。無料で、ということなら趣味の範囲ですが、収入を得ているなら厳しいんじゃないかな。まあいずれにせよ採用先の人事課に相談する案件ですね。
そうだね:1
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