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賞与についてです。今年の3月1日から8月31日まで男性育休を取得しました。それでは働いていたので10月から2月までの期間…

賞与についてです。今年の3月1日から8月31日まで男性育休を取得しました。それでは働いていたので10月から2月までの期間は査定されて良いはずです。ですが、6月の賞与で1円も支給されませんでした。会社に問い合わせたところ、支給日に育休で休んでいたので支給できないとの事で、確かに就業規則にも載ってました。ですが、査定期間に働いていたのに無給は違法ではないですか?

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回答(3件)

  • 休職中に賞与が支給されるかどうかについては企業の就業規則や賃金規程次第です。 休職期間中の賞与に関する規定がある場合には、その規定に従います。 主様の勤務先は査定期間と支給日の在籍だけではなく休職していない事も条件であれば、支払いの対象外になると思います。

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  • 賞与は給与と違って法律に規定がありません。 なので会社がどんなルールを作っても違法にはならないです。 就業規則には「育休中でも支給する」と記載されていたのに支給されなかったなら違法になりますが、「支給日時点で育休を取得している者には支給しない」などの記載があれば違法にはなりません。 就業規則にも支給しない旨がきちんと記載されているのなら違法にはならないですね… 今更ですが育休取得前に就業規則を確認しておくべきだったと思います。 査定期間に働いていたのに無給は違法ではないですか? →無給(給与を支給しない)のは違法ですが、賞与は給与ではないので無給という判断にはなりません。

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  • 違法の可能性高いです。

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