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研修期間中(試用期間)の給料について詳しい方教えてください。 現在ネイリストの研修期間中で日当5000円という形で数日…

研修期間中(試用期間)の給料について詳しい方教えてください。 現在ネイリストの研修期間中で日当5000円という形で数日働いていますが、流石に安すぎないか?と思い詳しい方にお聞きしたく思います。アルバイトの求人に応募し面接を受けたのですが、まだ技術も追いついていないネイリストの卵なので面接時に1日8時間勤務で5000円から始まると言われ、「お店に売り上げを上げられないレベルだからこんなもんか」と思い口頭で合意しました。しかし紙などで契約を結んだわけではありません。 応募した求人サイトの表記には"試用期間中は給料が最低賃金を下回る可能性がある"等の注意書きはありませんでした。 よく調べてみると原則最低賃金から下回っては行けないや20%までなら減額してもいいなど色々と出てきたので何が正しいかわからなくなりました。 この雇用がアルバイトの試用期間であるならば1日8時間の日当5000円はおかしなことですよね? 雇用形態が業務委託であれば5000円はセーフなのかな?と思います。でもそうなると1日8時間勤務という強制は出来なくなるということですよね? 経験者を募集していたらしいのですが、未経験の私を雇って下さった恩があるお店なので揉めたくはないのですがこちらも生活があってかなりしんどいので穏便に済ませたいです。 1日8時間は来て欲しい、でも日当は5000円だよ。などと言われた時の正しい対処もお教えいただけると嬉しいです。 有識者の方よろしくお願いします!!

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回答(1件)

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    ・よく調べてみると原則最低賃金から下回っては行けないや20%までなら減額してもいいなど色々と出てきたので何が正しいかわからなくなりました。 →20%減額については、「試用期間の減額特例」といい労働局から許可を得れば可能ですが実際そんな許可下りません(別表参照)。実際許可を得ることができるのは、障碍者や断続的労働といって「宿直勤務」する人たちに限られます。 ●東大法卒「特定社会保険労務士」 http://www.tama5cci.or.jp/hp/yanagida/?p=3112 「試用期間の減額特例は建前としてあるが、許可基準が厳しいため許可されることはない」 ●同じく「特定社会保険労務士」https://www.calling2-blog.com/2022toukyosaichin1072yen/ 「試用期間(試の使用期間)中の労働者に対して最低賃金の減額特例は許可されません。」 ●にいがた青年ユニオン代表動画 https://www.youtube.com/watch?v=D3VnNPAGcP0&t=422s 「法律上には規定されているが、現実には下りない」 雇用形態が業務委託であれば5000円はセーフなのかな?と思います。でもそうなると1日8時間勤務という強制は出来なくなるということですよね? →業務委託ならその通りです。雇用契約ならおかしいと考えて間違えありません。8時間という時間強制があるなら雇用契約と考えていいでしょう。 ネイリスト、マッサージだとこういう質問がたびたび出てきて問題になっていますね。

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