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抵当権の効力について 互いに主従の関係にない甲・乙2棟の建物が、その間の隔壁を除去する等の工事により

抵当権の効力について 互いに主従の関係にない甲・乙2棟の建物が、その間の隔壁を除去する等の工事により1棟の丙建物となった場合においても、これをもって、甲建物あるいは乙建物を目的として設定されていた抵当権が消滅することはなく、当該抵当権は、内建物のうち甲建物または乙 建物の価格の割合に応じた持分を目的とするものとして存続する(最判平6.1.25)。 主従関係があった場合の2棟の時はどうなのかわかりません。理解力がなさすぎるのでわかりやすく教えていただけるとありがたいです。 司法書士/行政書士/宅地建物取引士

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