自己都合退職の場合…直近2年以内に12ヶ月以上、雇用保険に加入していたのであれば、失業給付の手続きは可能です。 ですが、退職した翌日に転職先に就職したのであれば、【失業した】ことにはならないので、失業給付が貰えないってだけの話かと。 また、他の回答者同様…自己都合退職の場合、ハロワ手続きをして7日間の待期期間と2か月の給付制限が終わらないと、給付開始期間となりません。 なので、初回受給は、ハロワ手続きから約3ヶ月後ぐらいに、約2週間分前後が支給されるような感じになります。最初と最後の給付は少ないですが、その途中は28日分ずつでの支給ですね。 あと、残日数が1/3以上残っていて、諸々の条件をクリアした状態で就職が決まれば、再就職手当が貰えます。 これも…ハロワ手続き前に内定を貰っていた状態であれば対象外ですから、退職して翌日入社だと対象には、なりません。 という感じなので、貰えない…ってことになりますかね〜。
もらえますけど、会社都合に比べて待機期間が長く、3ヶ月以上職探しをしている状態だと失業認定となります。 失業期間がない場合はもちろん支給されません。 ただし雇用保険は引継ぎとなるので、今の会社を辞めて、雇用保険をもらう場合は前職の分も合算した手続きが取れたはずです。
もらえない、のではなく「待機期間」が長いのでしょう 普通にまる三ヶ月は放置、それからですから感覚的には半年ですよ
失業保険を受給できるかどうかは、離職理由と雇用保険の被保険者期間によって判断されます。 ・自己都合退職の場合、原則として失業保険の給付は受けられません。ただし、次の場合は例外的に受給資格が認められる可能性があります。 ・勤務先の事業が休止・廃止された場合 ・勤務先の経営が著しく悪化した場合 ・通勤に著しい困難が生じた場合 ・健康上の理由で就業が困難になった場合 ・雇用保険の被保険者期間が通算して1年以上ある場合に、受給資格が得られる可能性があります。 ・前職と現職の間に失業期間がない場合でも、自己都合退職であれば原則として失業保険は受給できません。ただし、上記の例外事由に該当すれば、受給資格が得られる可能性があります。 つまり、自己都合退職の場合は原則受給できませんが、一定の事由があれば例外的に受給できる場合があります。詳細は最寄りのハローワークで相談されることをおすすめします。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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