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宅建なしの不動産屋は自社の賃貸を貸し出したりするのは良いけど仲介するのはダメっていう認識であってますか?また宅建なしの不…

宅建なしの不動産屋は自社の賃貸を貸し出したりするのは良いけど仲介するのはダメっていう認識であってますか?また宅建なしの不動産屋ができることを教えてください

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回答(7件)

  • 不動産屋は不動産免許ないとできません。 不動産免許取るには宅建士が必要なので、 >>宅建なしの不動産屋 は有り得ません。 それは個人でも法人でもただの大家さんです。 仲介は不動産免許を持っていることが前提なので、これも有り得ません。 >>また宅建なしの不動産屋ができること 不動産屋でないので、貸主としてやれることだけになります。

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  • >宅建なしの不動産屋は自社の賃貸を貸し出したりするのは良い それを大家さんと呼びます、不動産屋と呼んだらダメですね。 大家さんは宅建業には該当しませんから問題ありません。 不動産屋と称する事はダメですね。 宅建業法で免許なしに「不動産屋」を名乗ってはいけないって文言は無い。 だけど、消費者が誤認する表示を法律が認める訳がありません。炎上するでしょうね。

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    そうだね:1

  • >宅建なしの不動産屋は 宅建士なしで不動産屋は出来ません 都道府県に事業者登録をしますが宅建士なしでは無理です ただ、不動産屋でも宅建士の高齢から、家族経営だと特に取引の経験不足から・・事業者更新はするけど、今は土地建物取引をあえてしない所はあります 世間的に面体を保つ、自社所有物件の契約管理を中心に細々と経営している不動産屋とか、閉店したら「無職」同然ですから それでも「宅建なし」は通りません

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  • 「宅建なしの不動産屋」が何を指しているのかよく分かりません。 ・宅建士のいない不動産屋 これは営業できません。 従業員の5人に1人は宅建士である必要があります。 ・宅建業の免許を持っていない不動産屋 こちらの場合も営業できません。 そもそも免許が無ければ不動産屋(宅建業者)とは言いません。 どちらの場合でも営業できないので、業務としてできることはありません。 自社の不動産を貸すのは宅建士も免許も不要です。

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