次の仕訳が既に切られています。 ・中間申告で20,000を当期法人税等として現金納付 (仮払法人税等 20,000/現金 20,000) ・決算日に計算した当期法人税等は39,000 (●法人税等 39,000/仮払法人税等 20,000) (_________/未払法人税等 19,000) ここで、貸倒損失の見積に伴い貸倒引当金を設定します。繰入額の計算方法については省略します。 貸倒引当金繰入 50,000/貸倒引当金 50,000 「税務上、貸倒引当金繰入の損金算入限度額は20,000」とあるので、30,000 (=50,000-20,000)は税法上損金になりません。ただし、貸倒引当金が30,000以上取り崩された場合はその時点で損金になるので、永久差異ではなく、将来減算一時差異となります。これにより、税効果会計の対象になるので、法定実効税率が30%であることから、 繰延税金資産 9,000/▲法人税等調整額 9,000 (∵30,000×0.30=9,000) と仕訳されます。法人税等調整額は会計的には費用に準ずるので、それが貸方に来ているということは費用の減少です。よって法人税等と法人税等調整額の合計は、●-▲になります。 【将来減算一時差異と繰延税金資産/法人税等調整額の仕訳の関係】 将来減算一時差異がいう「将来減算」とは、「翌年度以降の利益が減る」という意味です。本問の貸倒引当金に関しては50,000全額を当期費用にするけど、税法上は20,000しか認めてくれないから、そのままだと不算入分30,000が収益と相殺されずに法人税等が増えてしまいます。一方、売掛金が期待通り償還された場合は20,000が戻るだけで、貸し倒れた場合はその時点で貸倒引当金取崩高も含めて税法上の損金と見なします。このように「今は費用にできないが翌年度以降費用にする」というのは固定資産の減価償却そっくりです。したがって、将来減算一時差異は、翌年度以降計上する費用を資産としてストックし、ちょっとずつ切り崩していくイメージなので、借方には繰延税金"資産"が現れます。 逆に、将来加算一時差異は翌年度以降の利益が増えるので、翌年度以降計上する収益を負債としてストックし、ちょっとずつ切り崩していきます。したがって貸方に繰延税金"負債"が現れます。
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