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失業手当をもらったあと A社 2023.10.16入社 2024 1月30 退職 B社 2024.2.…

失業手当をもらったあと A社 2023.10.16入社 2024 1月30 退職 B社 2024.2.1入社 2024.2月29 退職 c社 20243.18入社現在に至る 2024.8.30から産休に入っており現在に至る。 この条件だと育休手当をもらえる12ヶ月以上は満たされていますでしょうか。 また育休の申請をするのに前職の離職票が必要と会社から連絡があったのですがB社だけの離職票だけでいいんでしょうか。

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回答(2件)

  • A社:3.5ヶ月もしくは3ヶ月 B社:1ヶ月 C社:5ヶ月 合計9~9.5ヶ月なので、満たしていないです。 12ヶ月の被保険者期間が必要なのですが、被保険者期間は加入期間と違い、「11日以上出勤している満1ヶ月」という条件がありますので、産休で働いていない期間は雇用保険に加入していても被保険者期間には加算されません。 離職票は6ヶ月分になるように用意が必要です。 B社のものがあれば足りるとは思います。

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  • >>失業手当をもらったあと >>A社 2023.10.16入社 >>2024 1月30 退職 最大で「雇用保険の被保険者期間:3.5か月」・・・(a) >>B社 2024.2.1入社 >>2024.2月29 退職 最大で「雇用保険の被保険者期間:1.0か月」・・・(b) >>c社 20243.18入社 >>現在に至る >>2024.8.30から産休に入っており現在に至る。 最大で「雇用保険の被保険者期間:5.0か月」・・・(c) >>この条件だと育休手当をもらえる12ヶ月以上は >>満たされていますでしょうか。 最大でも「雇用保険の被保険者期間:9.5か月」しか無いので、 「育児休業給付金」の受給資格は有りません。

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    そうだね:2

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