教えて!しごとの先生
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もう一度同じ質問をさせていただきます。 年末調整の質問です。 アルバイトで掛け持ちをしているのですが、給料が…

もう一度同じ質問をさせていただきます。 年末調整の質問です。 アルバイトで掛け持ちをしているのですが、給料が低い方の源泉徴収票を年末調整をするアルバイト先に提出するのですか?また、提出をしなかった場合はどうなりますか? 過小申告とかになってお金払わないといけないかもしれないとかってありますか? 年末調整をするアルバイト先の給料は、約30万 もう一つのアルバイト先は、約17万です。こちらの17万のアルバイト先は辞めてます。 辞めてて源泉徴収票を貰っている場合は、103万円以下でも年末調整をするアルバイト先に提出するべきなのでしょうか? また、源泉徴収票は誰に提出すればいいのですか?お店の店長ですか?

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回答(1件)

  • まず、年末調整とは年末まで勤めているメインの勤め先でメインの勤め先から貰った給料と税金だけを再計算して調整する仕組みです。 なのでメインの勤め先でする年末調整では掛け持ち先のことは関係ありません。 関係ないので掛け持ち先の源泉徴収票も提出しません。 次に、確定申告とは質問者さんが自分で自分がもらった1年分の収入と税金をまとめて再計算して国に対して行う手続きです。 つまり、年末調整した30万のバイトと年末調整していない17万のバイトの合計47万の収入と税金を質問者さんが自分でまとめて手続きします。 年間の給料の収入が103万円未満なら確定申告はしなくてもいいです。 でもたぶん17万のバイト先の給料からは税金が引かれているので、合計47万の収入と税金をまとめて再計算して確定申告の手続きをすると 「合計103万円未満の収入なのに○円の税金が引かれているので、この不必要に引かれた○円の税金を返してください」 と国に伝えることが出来て、国が返してくれるのでお得です。

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