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不動産の取得時効(162条)と、対抗要件(177条)について

不動産の取得時効(162条)と、対抗要件(177条)について甲土地の所有者Aが、Bそれを売却したが登記移転しないまま(2000年10月)、Aは死んだ。Aの相続人Cは、Aの財産を取得(2005年11月)、その後Dに代物弁済として甲土地の登記をDに移転した(2020年12月)。 BはDに取得時効を理由に登記なして対抗できますか? 逆に、DはBに、甲土地の明け渡しを請求できますか? わからないのは、Cを経由してDを考えるとき、いつを時効の起算点とするかです。

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回答(3件)

  • BはDに取得時効を理由に登記なして対抗できますか? →BはDに対抗できません。Bの取得時効完成後にC→Dへの所有権移転が行われているため、二重譲渡の関係となるためBは対抗要件(登記)が必要です。 逆に、DはBに、甲土地の明け渡しを請求できますか? →明渡請求ができると考えます。Dの所有権は有効であるため、所有権に基づく請求が可能と思われます。 BがDに対して取得時効を主張できる時期は2040年12月ではないでしょうか?

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  • Bが占有しているという趣旨なのでしょうね。 時効の起算点は動かせないというのが判例ですので、BがAから購入したとして占有を開始した時点から起算します。問題ではその点が明確ではありませんが、売買の時点で占有が移転していれば、2000年10月から起算するわけです。 Bは、2020年10月には時効が完成しますので、その後の譲受人であるDが登記を具備した場合、時効取得を対抗できず、DはBに対して明け渡しを求めることができます。

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  • 登記なくして対抗できません、所有権登記がDに移転した時点で時効は更新されます、

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