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日商簿記2級です、全て正解できましたけど(2)について新宿商店は不渡手形を計上する必要あったのですか?

日商簿記2級です、全て正解できましたけど(2)について新宿商店は不渡手形を計上する必要あったのですか?、中央書店は手形の償還義務があるため必ず買い戻してくれますよね、ならわざわざ不渡手形に振り返る必要ってあったのですか?少なくても新宿商店は受取手形のままでも問題ない気がしますが。 ※解答は(1)(借方)受取手形250,000 (貸方)売掛金250,000、(2)(借方)不渡手形250,000 (貸方) 受取手形250,000、(3)(借方)現金255,500 (貸方) 不渡手形250,000受取利息5,500です。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    償還義務は満期日までに支払いを行う義務のことです。満期日が過ぎている以上、名宛人の信用が担保された手形ではなくなっています。 不渡手形が期中に生じて期末以前に償還が行われたなら、手形の振替をちょろまかすこともできそうですが、手形の不渡化は金融機関に周知されるため、その不渡手形を持っている事業者が税務署や監査法人に帳簿を見せた場合「不渡手形が記載されていない」と指摘される場合があります。 また、決算を跨ぐ場合は、財務会計上さらに重大な問題が生じます。もし不渡手形にせず受取手形のままにした場合、貸借対照表を見た利害関係者が「健全な取引先とだけ手形取引している」と誤認してしまいます。もちろん後で不渡が発覚したら粉飾決算になります。

    なるほど:1

  • >(1)←○ (借方)受取手形250,000 /(貸方)売掛金250,000 これは売掛金回収の普通の仕訳です。 >(2)←? (借方)不渡手形250,000/(貸方)受取手形250,000 (貸方)は受取手形とは考えられません。 その手形を当座預金に入金していたのであれば、(貸方)当座預金250,000となり、不渡となった手形が受取手形としては復活しません。 >(3)←○ (借方)現金255,500/(貸方)不渡手形250,000 -----------------------(貸方)受取利息---5,500 これは不渡手形について遡及して支払を受けた仕訳です。

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