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有給休暇の時季変更権について伺いたいです。 繁忙期ではない時期に有給休暇を取得しようと申請しました。

有給休暇の時季変更権について伺いたいです。 繁忙期ではない時期に有給休暇を取得しようと申請しました。「取得時期が営業日が少ない月であるため取得時季を変更して欲しい」、「有給休暇は営業日が21日以上ある月に使用して欲しい」と言われました。 お客様派遣業で時給清算のため、営業日の少ない月に休まれると売上目標が達成できなくなってしまうことが理由のようです。 次に取得できるのは来年の6月か7月だそうです。 会社は、売上の事情で時季変更権は使用可能なのでしょうか?

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回答(3件)

  • 無理なはず 判例でも繁忙期だからというだけでは認められません ただ忙しい時期だというだけでは認められないということですね 売り上げ目標も同じだと思います それだけでは認められないと 納期が詰まっていてどうしようも無いとか会社の予定でずらしようがないなどの「特別な」理由が必要なはずです というか その言い分だと社員全員6~7月にしか有給休暇取れないことになるのですが良いと思っているのでしょうかね? 年の取得5日も加味すると6~7月の売り上げ目標不可能だと思いますけど

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  • 有給休暇の時季変更権について、会社は業務の繁忙や売上の事情を理由に、従業員の有給休暇取得時期を変更する権利を持っています。ただし、単なる売上の都合や財政的理由だけでは正当な理由とされないことが多いです。労働基準法では、従業員は事前に有給休暇を申請する必要があり、会社は正当な理由がある場合に限り時季変更権を行使できます。したがって、営業日が少ない月に休むことが売上に影響する場合でも、会社はその理由が正当であることを示す必要があります。 参考にした回答 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1038794605 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1267147067 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12189440677 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13149602598 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13293114543 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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  • 有給休暇の時季変更権については、労働基準法第39条第5項で規定されています。 同条項では、「使用者は、休暇を時季更新する場合においても、当該労働者の過半数で組織する労働組合等と書面による協定を結び、又は就業規則の休日に関する規定により制限を設けた場合でなければ、これを制限することはできない」と定められています。 つまり、会社側が一方的に有給休暇の時季変更権を行使することはできず、労働組合などとの協定や就業規則に定めがある場合に限り、時季変更が可能となります。 お客様の場合、営業日数の少ない月に有給休暇を取得したくないという会社の事情のみで時季変更を求められているようですので、これは労働基準法違反の可能性があります。 会社側の主張に法的根拠がないのであれば、有給休暇の時季変更を拒否し、希望する時期に取得することができます。ただし、会社との協議を重ね、できるだけ円滑に解決することが望ましいでしょう。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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