解決済み
年末調整についてです。 2箇所でバイトをしていて稼いだ額が大きい方からはもうひとつの方でしてくれと言われました。10万超えた月がほとんどなのですが、稼いだ額が少ない方でやっても問題ないですか? その場合何が必要か教えてください!
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やや問題です、給与収入が複数ある場合は甲乙丙とそれぞれ毎月徴収する源泉税の金額が異なります。例えば月額給与10万で扶養数0人のケースですと、甲(従たる事業所):720円、乙(副業):3,600円になります。もし多くもらっている事業所から毎月徴収税額が甲(従たる事業所)の金額で徴収されていたらその事業所はあなたの年末調整を甲(従たる事業所)として行う義務が発生しますので、やりたくないからと別の事業所で年末調整をしてくれという会社側の意見は通りません。 それでも、意見を曲げない会社はありますのでその場合は やることは以下の通りです。 ➀多い方の事業所へ提出する扶養控除申告書には「従たる給与についての扶養控除等申告書の提出」に○をつけて提出してください。 ②少ない方の事業所にはその旨をつたえ、扶養控除申告書を提出してください。 ➂それぞれの会社から源泉徴収票をもらえるので、その源泉徴収票をもってお住いの管轄の税務署へ2/17~3/17の間に確定申告をしに行ってください。
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