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国税庁が出している通勤手当について質問です。 通勤距離が2キロ未満の場合全額課税対象と 国のHPに記載がございますが 要はどういう意味でしょうか?法律的に2キロ未満の場合、バスの交通費などは出ないという意味でしょうか? 知識不足で申し訳ございませんが どなたか教えてください。
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2キロ未満で交通費を出さないという意味ではなく、 交通費として出しても給与所得とみなして課税しますよ~ という意味です。 なお、これはマイカーや自転車などの交通用具で通勤する場合の話です。 徒歩の場合は何キロであっても通勤手当は課税対象です。 公共交通機関は2キロ未満でも課税対象ではありません。非課税額の上限15万円が適用されるだけです。ただし、経済的で合理的な経路での定期代という縛りがあります。
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