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有給休暇について アルバイト(1日5時間を月12回ほど)をしています。 有給休暇がないのは仕方ないことですか? それと…

有給休暇について アルバイト(1日5時間を月12回ほど)をしています。 有給休暇がないのは仕方ないことですか? それとも申請できますか?(アルバイトには有給休暇はないと上司に一度言われたことがあります) 上司の言うことが正しければそれでいいのですが、 もし有給休暇を取得できるのに取得させてくれない場合、どんな証拠をもって申請すればいいですか? (厚生労働省のホームページにある有給休暇の条件?を見ましたが分かりにくくて・・・) 誰かご親切な方、教えていただけませんか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    「アルバイトに有給はない」というのは大嘘です。勤め先がおかしいです。 条件を満たしていれば、アルバイト、正社員を問わず有給は利用できます。条件は、雇用から6か月経過していることと、その期間内で契約で定められた日数のうち、8割以上勤務していることです。 この条件を満たしているかどうかは、タイムカードや就職時の雇用契約書などから分かります。質問者さんがこの条件を満たしているのであれば、まずは有給の申請が認められない理由を職場に確認してみてください。それでもちゃんとした回答がなければ、労働基準監督署に相談してみるとよいかなと。

  • >アルバイトには有給休暇はないと 上司に一度言われたことがあります 法律に無知な上司でお困りでしょう。 月12回ならば年換算144日、 雇入れから6カ月経過後に5日付与されます。 既にこの時期を過ぎているのであれば 貴殿には有給休暇の時期指定権という権利があります。 それは自由に行使できます。 申請ではありません。バイト先が時季変更権を言ってくる場合は 合理的な理由(下記例)が必要です。 ・代わりの人を探したがどうしても居ない、 ・その日に休まれると潰れてしまう

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