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労働条件通知書について 労働条件通知書をもらっていないまま、2週間ほど出勤してしまっています。雇用形態はアルバイトです…

労働条件通知書について 労働条件通知書をもらっていないまま、2週間ほど出勤してしまっています。雇用形態はアルバイトです。入社前に頂戴できるものだと思っていたのですが、未だに貰えておらず、自分の時給の認識と会社側の時給の認識とで相違が出て揉める前に貰いたいのですが、 責任者はオフィスに来ません。 調べたら交付しなければならない書類のようですが、 正社員の場合は交付しなければならないとかなのでしょうか。 社会復帰のためにアルバイトとしてでも頑張ろうと思っていた中でのことですので、揉めるかもと思うと不安です。 雇用形態がアルバイトでも労働条件通知書は必須という認識で間違いないでしょうか。

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回答(1件)

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    >雇用形態がアルバイトでも労働条件通知書は必須という認識で間違いないでしょうか。 はい、間違いないです。労働者に正社員やパート、アルバイトの区別はありません。 労働基準法第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。

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