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至急!! 個人事業主でパートさんの早朝手当の事で質問です。 午前5時から午前11時まで働いてもらった場合、 早朝割…

至急!! 個人事業主でパートさんの早朝手当の事で質問です。 午前5時から午前11時まで働いてもらった場合、 早朝割増は午前6時までの1時間の時給だけが1.25倍でしょうか?口約束として、早朝手当は「時給×労働時間+500円」をと伝えていますが、 ザックリと言ってしまったため、 実際は500円も支払わなくても良いのかと迷っています。 1時間の1.25倍なら、500円支払うとなると多すぎてしまいますが… しっかりと調べたうえで伝えていなかったため、 少し後悔しています。 至急、よろしくお願い致します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    朝五時からならば法律的には割増金を払う必要はないです 深夜勤務ということであるのは、22時~5時です ただ、あなたは早朝手当は「時給×労働時間+500円」といってればこれは法律論でなくって、単純に雇用の賃金支払いの約束(雇用条件)ですから、あなたの一存で金額を変えることはできません 労働者側はそういうことならば5時から働きましょってことですから 約束しちゃったてことですから、今後の勉強として今回は約束通り払ってあげるのが筋です いや~そんなに払えないざっくりといっただけなんて言ったらこの事業者は過大なことを言ってすぐに金額下げる人だと悪評も考えられますよ

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