正社員は生活がかかっているからです。 正社員には基本的に勤め先の会社へ専業義務があり、その会社からの収入のみで生計を経てています。 会社の都合で理不尽に解雇してしまうと本人やその家族の生活が成り立たなくなり、本人にも社会にとってもマイナスです。 また、自身のやり方にそぐわない人を解雇できてしまえば、一部の取締役などの専横を許すきっかけにもなってしまいます。 ですから、正社員の最低限の雇用は守ろうというのが現在の労働基準法の考え方です。 一方、派遣社員は一時的な契約です。人員が不足したときに雇い入れ、その時期がすむと契約終了となります。 その代わり、専業義務もありませんし、自分の都合を優先させて働くこともできるはずです。 基本的に、忙しいときの一時的なお手伝い、という考えから発生していますので、あまり身分保障はありません。 労働基準法が作られたとき、現在のような派遣社員の形は想定していなかったと思います。 学業を修了したら皆が正社員になって働く。一生懸命働くことで、会社にも社会にもプラスになる。 その正社員が不当な理由で解雇されると、社会がおかしくなってしまうので、それを防ごうと労働基準法が制定されました。 派遣社員がお手伝いの域をこえて正社員並みに働いているのに、その法律は昔のままです。 派遣社員でもひとつの会社で長く働き、そこの会社に愛社精神を持っている人も多くいます。 やはり法律を考えるべきだと思います。
なるほど:1
まず直接雇用(正社員・パート・契約社員)と間接雇用(派遣社員・請負社員)によって違います。 派遣社員というのは会社(派遣先)と会社(派遣会社)との契約で、間接的な労働契約が成立しています。 つまり、その契約の内容がひと月ごとの契約なら、そこで契約を打ち切れば、労働者からみると「解雇」されたようにみえます。 つぎに正社員などの直接雇用者はいったん雇用したり、雇用を継続したり(パートなどの有期契約労働者)すると、解雇に対しては労働基準法の定めがあり、なんの理由もなく解雇することは出来ません(解雇権の濫用) というわけで、雇用の方法の違いが労働者から見ると正社員が解雇されにくいというように見えますが、本来「派遣社員」は直接雇用されていないので、本来の意味で言う「解雇」ではなく、あくまで「契約解除」もしくは「契約期間の満了」ということになります。
労働組合がありますし、会社の経営難などを除いて不当に解雇する事は労働法違反になるからです。 不当な人事異動もです。
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