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能力不足でクビになることはあるのでしょうか。 それなりに大きい会社です。 adhdがあり、良くケアレスミスが…

能力不足でクビになることはあるのでしょうか。 それなりに大きい会社です。 adhdがあり、良くケアレスミスが多いです。 休職して復帰しましたが、受け入れる部署が見つかっていません。

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回答(3件)

  • >能力不足でクビになることはあるのでしょうか。 はい、あります。 >それなりに大きい会社です。 それなりというのがあいまいですが、大企業なら、退職勧奨等の 首ではなく、自主的に辞めたらッて呼びかけから始まると思います。 さらに、仕事ぶりに問題があればそれをきちんとチェックして処罰したりして 居づらくしていって自主的に退職することを狙うんじゃないかと思います。 中には、追い込み部屋などの何の仕事も与えずに、放置して退職する気にさせるなんて会社も過去には報道されていたりしますし。 なので、会社によっては、首だったり、退職に追い込むだったりがある可能性はあります。

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  • 退職勧奨した上で、 応じてもらえなければ解雇にする会社はあります。 それが不当だと思う場合は弁護士に相談して訴訟という事になります。

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  • 解雇については、労働契約法と労働基準法に規定されています。 労働契約法16条では、解雇とは、『客観的に合理的な理由を書き、社会通念上相当であると認められ無い場合は解雇権濫用で無効』としています。 また、労働基準法では、解雇の手続きとして、業務上傷病で休業した場合はその期間とそれ以降30日間、および産前産後休業の間およびそれ以降30日間は解雇できないとしています。 そして、解雇の際には、30日前以前に解雇予告を必要とし、解雇予告せずに即時解雇する場合は、日数分の解雇予告手当の支払いを義務づけています。 解雇には、上記のような、厳しい制約がありますから、単純に能力不足だけで解雇に至ることはありませんし、判例でも規定通り勤務している労働者を能力不足だけで解雇したケースでは無効になっています。 ただ、問題は、人員削減に伴う整理解雇に、当てはめる場合です。 整理解雇は、人員削減が会社経営にとって不可欠である場合に行われますが、そのさい、 ➀ 人員削減の必要性 ② 人選の合理性、 ➂ 解雇回避義務の有無 ④ 労働者への周知 などが要件ですが、特に②の人選の合理性については、公平性や必要性、対処の基準など、詳細な客観的基準が必要であるとされています。 以上のように、解雇は労働契約終了の究極の姿として、相当程度制限を掛けていますので、能力不足だけでは解雇直結は難しいと言えます。 能力不足の査定において、就業規則に照らして無断欠勤がある、セクハラやパワハラの実績がある、会社に損害を与えた等の客観的な履歴があればともかく、漠然と出来が悪いというだけでは、無効になるはずです。

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