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タクシー会社に勤務するものです。 この度会社が給与改定をすると言っています。 具体的には歩合給を固定給+インセンティブに…

タクシー会社に勤務するものです。 この度会社が給与改定をすると言っています。 具体的には歩合給を固定給+インセンティブに変更し、それと同時に支給日も変更するとのこと。そこで質問なのですが、給与改定は会社が一方的に行っても良いのですか? 具体的な内容の説明はまだなのですが・・・ ちなみにお飾りではありますが社内に労働組合はあります

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    同業です。 基本的に給与の支給や就業規則の改訂については、従業員の過半数の代表者、組合の代表から意見を聴取し、労働基準監督署長に書面で合意書。添付して提出すれば良いわけです。 ただし、組合が会社の御用聞きになり下がってる場合が多いのが実情でして、社内に新たに組合を作る会社もあるくらいです。 他の回答者さんが「労働者の不利益」になる改正は禁止されておりますが、具体的な合理性があれば減給も可能です。簡単に言えば経営的な赤字があるなら、変更される場合が多いのです。

  • 就業規則の変更は、労働者の代表(組合の代表でも可)の意見を添えて、労基署に提出します。 その代表が、同意の意見を出せば問題なく改正出来ます。

  • その労働条件変更が従業員の不利益となる内容なら、違法です。 合理的理由がなく従業員の同意もない労働条件の不利益変更は、労働契約法違反となります。 組合があるなら団体交渉により解決すべき問題でしょう。

  • 一方的には行えません。 現時点で説明がまだなら、一方的に行っている訳では無いです。 これから、ご説明、交渉させてもらいますというお知らせに過ぎません。 労働組合があるなら、労働組合と会社が交渉することになると思います。労働組合がOKすれば、変更になります。

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