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弁護士は、法廷での弁護時の発言趣旨や、テレビ出演時の弁護士的法律解説などで、罪に問われることはないのでしょうか? …

弁護士は、法廷での弁護時の発言趣旨や、テレビ出演時の弁護士的法律解説などで、罪に問われることはないのでしょうか? たとえば以下のような例は、庶民感情としては、違和感を感じます例1 法廷闘争で 「時速194kmでも、自動車はコントロール可能である」と弁護した ⇒その後、その説をまにうけてという主張の人間が、「194kmで走ってみた」と、死亡事故をおこしたとき 例2 テレビの法律解説番組で 「電車で痴漢と間違われて、駅員や警察に突き出されそうになったら、反証するのは現在不可能なので、その場から逃げるしかない」と解説した ⇒無実の人間がその説を信じて、駅から逃走し、電車事故を起こし死亡した お仕事だとはわかるんですが、どうも「本当に信じて業務をされているのか?」という疑問は晴れません

補足

ご回答ありがとうございます、特にお聞きしたいのは 「弁護士は、明らかに間違いやウソ、もしくは世間に影響すると知っていて、弁護したり、法的発言をして、罪に問われないという法的根拠があるのでしょうか?」 という部分であります

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    罪に問われることはないです。 根拠は罰する法律がないからです。 質問の例だと別に弁護士は、その人にアドバイスをしたわけではなく、弁護士業務として発言したものです。 通常業務でも、原告の時と被告の時で言っていることが180度違うなんてよくあることです。依頼者にとって最も有利な解釈論を展開するのが弁護士の仕事なので、業務中の発言取り上げられて弁護士のせいだなんて言われたら弁護できないですよ。

    なるほど:1

    ありがとう:1

  • ないね(´・ω・`) あの事故に関しては弁護士も本当はそんな速度で走ったら危ないだろうとは思ってるんだけど言えないってのが本音なんですよね。なぜ思ってることを言っちゃいけないのかと言うと、言ってしまうと弁護放棄だと言われる可能性があるからなんですよね。 事故ではないが昔熊本県で饅頭屋の夫婦が亡くなった事件で犯人の弁護を担当した弁護士が、控訴申立ての際に事実誤認があると主張し始めた被告人の発言に対してそんなことは一審の段階で言うべきことで控訴をする理由が見当たらないと発言したら、護憲弁護団が被告人の防御権という法的権利を侵害しているし弁護放棄だと言い出して処分を受けてしまったんですよ。 そういうことがあるから弁護士は黒だと思ってても白と言わないといけないんです。

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    そうだね:1

    ありがとう:1

  • 自転車や子供が、急に飛び出したり、するかも知れない、というのは習ってるハズ。 時速50kmで走るのと、時速194kmでは、コントロールに差が出来ると思うけどね。 時速194kmの方が、圧倒的に危険だと思うけどね。 裁判官の感覚は、きっと違うんだろうね。

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    ありがとう:1

  • どうも、車両事故のことで意見を胃荒れてるようですが。 事故の検証として車両走行する際には、そのほとんどが試験員、プロドライバーでしょう。一般時とは運転技能の差はあります。

    ありがとう:1

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