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地方公務員の欠格条項で、 十六条次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若…

地方公務員の欠格条項で、 十六条次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。一禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 とありますが、執行猶予付きの禁錮以上の刑になっても、失職しますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >とありますが、執行猶予付きの禁錮以上の刑になっても、失職しますか? 条項は公務員になる前、試験等を受ける資格があるかどうか? の話かと・・・

    そうだね:1

    ありがとう:1

  • 原則としては、そのとおりです。 ただし、地方公務員法第28条第4項に規定されているとおり、失職としない特例を条例で定めることができ、実際に特例が適用された事例も存在します。 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%81%B7%E5%93%A1%E5%A4%B1%E8%81%B7%E7%89%B9%E4%BE%8B%E6%9D%A1%E4%BE%8B

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