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飲食店アルバイトの解雇予告手当?休業手当?について教えてください。 急に閉店することになったのですが休業手当は出せないとのことで会社から渋られています。7月28日に「7月29日から毎日営業を金土日祝のみ営業にする」 9月28日に「10月1日以降しばらく休業にする」 10月27日に「11月末の契約をもって閉店する」 という流れで結構急に伝えれたのですが解雇予告手当はいただけないのでしょうか?
先程知ったのですが、バイトには「10月1日以降しばらく休業」と伝えられていましたが店舗のシャッターに張り紙があり「9月30日をもち営業を終了いたしました」と書いてありました。 この場合はどうなると思いますか? 社会保険は未加入で、10月からのシフトは未確定でした。
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解雇予告手当について 解雇予告手当は、原則として正社員を含む期間の定めのない労働契約の労働者に適用されます。 アルバイトの場合、以下の点を考慮する必要があります: - 1か月を超えて継続して雇用されている場合、解雇予告の対象となります。 - 2か月以内の期間を定めて雇用されている場合、その期間を超えて雇用されていれば対象となります。 休業手当について 使用者の都合で就労させない場合、休業手当を支払う義務があります。この場合: - 10月1日以降の休業については、休業手当の支払い義務が生じる可能性が高いです。 - 休業手当は平均賃金の60%以上とされています。 具体的な状況の分析 1. 営業日数の削減(7月29日以降): - この時点では解雇ではないため、解雇予告手当の対象とはなりません。 - ただし、シフトが減少した分の休業手当が発生する可能性があります。 2. 休業の通知(9月28日): - 10月1日以降の休業に対しては、休業手当を支払う必要があります。 3. 閉店の通知(10月27日): - 11月末までの契約期間がある場合、この期間中の休業手当が発生します。 - 契約期間が定められていない場合、30日前の解雇予告または解雇予告手当が必要となる可能性があります。 4. 9月30日での営業終了: - 実際に9月30日で営業を終了していたにもかかわらず、従業員に正確な情報を伝えていなかった点は問題があります。 - この場合、10月1日以降の休業手当が発生する可能性が高くなります。 結論 1. 解雇予告手当については、雇用形態と契約期間によって異なりますが、受け取れる可能性があります。 2. 休業手当については、特に10月1日以降の期間について、支払われるべきです。 3. 9月30日で実際に営業を終了していたにもかかわらず、従業員に正確な情報を伝えていなかった点は、使用者側の責任が問われる可能性があります。 この状況下では、労働基準監督署に相談することをお勧めします。 また、具体的な契約内容や勤務状況によって判断が異なる可能性があるため、専門家のアドバイスを受けることも検討してください。 https://glanssa.jp/%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%9F%BA%E6%BA%96%E6%B3%95/advance-notice-of-termination-of-employment/ オープンチャット「法律相談/被害者救済/相談部屋」 https://line.me/ti/g2/9jhlcxRS-zmRMMVgGDCZ9UMaJM6KjB8bLEiLqQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default チャットでの相談もしています。
いずれにしても明日労働基準監督署で相談されることをお勧めします。 会社都合で即日解雇されたなら解雇予告手当はもらえます。 まだ解雇されておらず会社都合で休まされているなら休業手当はもらえます。 もらえますと書きましたが、会社にお金がない時は支払ってもらえません。
休業になる日に元々シフトが入っていれば休業手当を払う義務があるんじゃないかと思います。 また社会保険に入っているなら月の時間数の6割は保証してくれるはずです。 解雇予告は1ヶ月前に告知してるので 解雇予告のお金は出ないかと思います。 あなたが ・本来シフトに入っていた もしくは ・社会保険に加入している なら会社にもう一度休業手当がもらえないか伝えてみて跳ね除けられるようなら然るべきところに相談してみては? ちなみに社保ではないなら、いつも週4や5で入っていたから、とかではなくきちんとした確定したシフト表が必要かと思います。 あなたが社保に入ってなくて、なおかつシフト確定前に休業と言われたなら手当をもらうのは難しいかと。
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