薬剤師以外の調剤助手に認められているのは、計数調剤だけです。 液剤や散剤はやってはいけません。 詳しくは0402通知に書いてあります。 https://www.mhlw.go.jp/content/000498352.pdf 一番悪いのは指示をしている薬剤師ですが、この場合、薬局開設者が薬機法違反で処分を受けます。 また、薬剤師法違反であなたが罪に問われる可能性もあります。 通知を示して、社長か信頼できる薬剤師に相談してみてはいかがでしょうか。 社内がダメダメなら、保健所に相談するのもありです。あなたが勝手にやっている行為ではなく指示されているだけなら、違反を問われるのは指示をしている側だけです。
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