解決済み
2024年10月の社会保険改正に関する質問です。アルバイトでダブルワークをしている際、職場Aで1週間の勤務時間が20時間以上または月収が88000円以上、職場Bが20時間未満、88000円未満のとき職場Aのみ社会保険加入というのは可能なのでしょうか?可能な場合、今まで職場Aからはダブルワークをしてる際は社会保険には加入できないといわれていたのですが今回の改正後も同じことを言われる可能性はありますでしょうか?
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>アルバイトでダブルワークをしている際、職場Aで1週間の勤務時間が20時間以上または月収が88000円以上、職場Bが20時間未満、88000円未満のとき職場Aのみ社会保険加入というのは可能なのでしょうか? 他の条件も満たすなら可能です。 短時間労働者の社会保険加入条件(全てを満たす) 月収88,000円以上 週の所定労働時間が20時間以上 雇用期間が2ヶ月を超える見込み 学生ではない(全日制以外の学生は対象) 従業員(厚生年金被保険者)が51名以上の企業 >可能な場合、今まで職場Aからはダブルワークをしてる際は社会保険には加入できないといわれていたのですが今回の改正後も同じことを言われる可能性はありますでしょうか? 可能なのにできないと主張しているので、間違いに気づかない限り言われるかと。
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