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マンション管理士の問題ですが、選択肢3はなぜ×なのでしょうか?

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回答(2件)

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    民法891条には「相続人の欠格」が定められており、その欠格事由として1項に「故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者」が挙げられています。 ここで問題なのは、「故意に…死亡に至らせ…」たかどうかです。選択肢3の問題文には「故意に殴打した」と書かれていますが、故意に死亡に至らせたとは書かれていません。すなわち、Aが階段から転落したのはいわば事故であって、Cには殺意がなかったことになります。もし故意に死亡に至らせたのであれば「殺人罪」が適用されますが、本問では罪名は「傷害致死罪」です。 したがって、民法891条1項は適用されず、Cは相続人となりえます。

    なるほど:1

  • 自分も今月受けますが、選択肢4が確実に合ってるから、良いものの。 選択肢3も、極めてグレーな選択肢だと思います。 確かに厳密に解釈すれば、違うとは思いますが、これが正解を複数選べだと、恐らく半数は、間違えますね。 間違えると言うか、問題が悪いレベル。 マンション管理士の問題は、確実にアウトな問題もありますし、どちらにも取れるような問題は多いです。 ハッキリ言って、問題の質が悪い。 タチではなく。質が悪い。 一応、宅建と行政書士は持ってます。 宅建も結構酷い引っ掛けが多かったが、マンション管理士は受ける前からウンザリです。 そもそも、標準管理規約とか行政が勝手に決めたものを法律の試験に持ち込むな、と怒 結構、本気で頭に来てます。 これがまた、「別段の定め」の「別段の定め」が生まれる要因になり、もはや何が本来の区分所有法の規定か、標準管理規約の採用なのか、コメントでの別段の定めなのか? 時間の無駄ですね。 今年、受からなければ多分、2度と受けません。

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