解決済み
賃貸不動産経営管理士について 連帯保証の場合、極度額を設定しなければなりませんが、連帯保証ではない普通の保証の場合極度額を設定しなければなりませんか?
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AIさんの回答は誤りです。 個人根保証契約については、民法の第465条の2(個人根保証契約の保証人の責任等)以降に規定されています。お読みになれば分かりますが、保証契約とあるだけで、連帯保証・普通保証の区別はしていません。 したがって、連帯保証ではない普通の個人保証の場合も極度額を設定しなければなりません。 過去問で、もろに出題されています。 ■ 令和2年 問26 肢エ(組み合わせ問題) 肢エ 個人が新たに締結される賃貸借契約の保証人となる場合、連帯保証であるか否かにかかわらず、極度額を定めなければ保証契約は効力を生じない。 ⇨ 正しい
連帯保証の場合は、極度額を設定する必要があります。極度額とは、保証人が負担する最大限度額のことです。 一方、普通の保証(単純保証)の場合は、法的に極度額を設定する義務はありません。ただし、保証人の負担を一定額に制限したい場合は、任意で極度額を設定することができます。 つまり、連帯保証では極度額設定が義務付けられていますが、単純保証では任意となります。保証人の負担リスクを適切に管理するため、単純保証でも極度額設定を検討するのが賢明です。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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