解決済み
もちろんアルバイトをして所得を得た場合 その所得分は減らされます。 だからといって、認定日にアルバイトの申告もせずに 後にアルバイトで所得を得た事実が発覚した場合 不正受給とみなされ失業保険の給付も止められ 最悪、不正受給した金額の倍以上の金額を 納めるようになります。 ご注意を...
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