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西濃運輸でドライバーしているものです。 労働時間が14時間以上なのは問題にならないのでしょうか?朝6時過ぎに来て終わりが20時から21時の間にだいたい仕事は終わります。始業開始が8時なので8時ちょっと前にタイムカード引いてと言われます引いてと言われます。36協定結んでいるのですが引っかからないんでしょうか?上司には相談しずらいです。相談できる窓口ありましたら教えてください!
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改善基準告示では、 1日の拘束時間15時間まで。 14時間以上は週3日まで。 1ヶ月の拘束時間284時間 繁忙期310時間まで。 終業から開始まで9時間以上。 ですから、 これに違反しているなら労働基準監督署に相談してください。 書いてある内容では違反しているか微妙ですが、会社は拘束時間を減らす為にタイムカードの調整をしてますので、タイムカードを8時に指定されている事も一緒に労働基準監督署に相談してください。 状況によっては給与の未払いで請求できます。 西濃さん程では無いですが、 自分の会社もそれなりの大手なのに タイムカードすら無いく残業時間の計算方法すらわかりません。 本当に困った業界で自分は諦めてますけど、質問者さんは改善されるように頑張ってください。
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