教えて!しごとの先生
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パワハラを相談し、会社はパワハラ事実確認のために被害者を一人になるようにし、上司は被害者からわざと遠く離れて不在にし、パ…

パワハラを相談し、会社はパワハラ事実確認のために被害者を一人になるようにし、上司は被害者からわざと遠く離れて不在にし、パワハラ加害者が必要性ないのに、近づいていくか確認し、用事がないのに不自然に近づきたまたまでなく、常日頃から被害者が不自然な衝突されるパワハラを訴えていた場合、会社の事実確認、パワハラを確かにあると認定をするには、不自然な証拠は何回も一定期間事実確認がないとたしかにパワハラはあると認識されませんか。 三回四回のパワハラとみえる行動では、事実確認としては、十分材料ではないですか?

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回答(1件)

  • 回答:足りません。 会社がどう判断するかは別ですが、外部の第三者が判断する基準はとても厳しいです。ぶつかるだけではパワハラとはいい難いです。寧ろハラスメントではなく個人的な嫌がらせですよね。 ハラスメントであれば、見えるだけではだめなのです。 加害者と被害者のやり取りが非常に大事になります。その証拠が全てです。 今回ご相談者様の会社はとても協力的に見えますので、今回の処置は会社としてちゃんと配慮しています。 この状態で何かあれば加害者は社内処分となるかもしれませんね。 しかし忘れてはいけないのが証拠です。音声、メール等些細なものも必ず残すようにしてください。

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